「契約不適合責任免責(けいやくふてきごうせきにん めんせき)」とは、不動産売買契約において、売主が本来負うべき「契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)」を免除する、つまり責任を問われないようにするという特約のことです。
■ 基本用語の整理
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契約不適合責任: 売買契約の目的物(この場合は不動産)が、**契約で定めた内容に適合していない場合(欠陥・不備・説明不足など)**に、売主が買主に対して負う責任のことです。 たとえば、雨漏り、シロアリ被害、地中埋設物などが典型例です。
■ 免責の意味
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「免責」とは:
そのような契約不適合が後に判明しても、売主は責任を取らないということを、契約であらかじめ定めておくこと。
■ 実務上の使い方(例文)
「本物件は現状有姿で引き渡され、売主は契約不適合責任を一切負わないものとする。」
という一文が売買契約書に記載されていると、それが「契約不適合責任免責」に該当します。
■ 注意点
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中古住宅や古家付き土地ではよく使われる特約です。
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**売主が個人(特に居住していない不動産)**の場合、免責特約を設けるケースが多いです。
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宅建業者が売主の場合(新築など)は、宅建業法により2年間の契約不適合責任を負う義務があり、免責できないこともあります。
■ 買主側の注意点
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買主は「現地確認・重要事項説明」をしっかり行うこと。
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免責でも、**故意・重大な過失による隠蔽(かくすこと)**があるときは、損害賠償や契約解除が可能な場合もあります。