原状回復のガイドライン・・・入居者向け・大家さん向け

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2026年01月05日

原状回復のガイドライン・・・入居者向け・大家さん向け

# 【入居者向け】

退去時に損しないために知っておきたい「原状回復」の話

賃貸を退去するとき、
一番ドキッとするのが **原状回復費用** ですよね。

* 敷金が返ってこなかった
* 思った以上に高額な請求がきた
* 「これ、本当に自分の負担なの?」とモヤモヤ…

実はこれ、**あなただけではありません。**

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## 原状回復=全部元に戻す、ではありません

多くの人が誤解していますが、
原状回復とは
**「入居時の状態に完全に戻すこと」ではありません。**

国土交通省のガイドラインでは、

> 普通に生活していれば自然に起こる傷や汚れは、借主の責任ではない

とされています。

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## 普通に暮らしていればOKな例

次のようなものは、
**原則として借主負担ではありません。**

* 家具を置いた跡が床に残っている
* 日差しで壁紙が少し色あせた
* 画鋲やピンの小さな穴
* 冷蔵庫の裏が黒ずんでいる(電気焼け)

「ちゃんと掃除して住んでいた」
それだけで、十分なんです。

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## これは注意!借主負担になりやすいケース

一方、こんな場合は負担を求められやすくなります。

* タバコのヤニ・臭い
* ペットによる傷・臭い
* 掃除をほとんどしなかった結果のカビ
* 物をぶつけて壊した・大きく傷つけた

ポイントは
**「普通の使い方を超えているかどうか」**。

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## 壁紙は6年で価値がほぼゼロ?

意外と知られていませんが、
壁紙(クロス)の耐用年数は **約6年** とされています。

* 6年以上住んでいれば
  → 張替え費用は基本的に大家さん負担
* 途中退去でも
  → 年数に応じて借主負担は減ります

「全部張り替えるから全額請求」
は、原則NGです。

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## 退去時に不安を感じたら

* 見積りの内訳がよくわからない
* 説明があいまい
* 金額が明らかに高い気がする

そんなときは、
**すぐにサインせず、一度確認すること**が大切です。

知っているだけで、
不必要な出費は防げます。

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### 入居者向けまとめ

* 普通に使った汚れや傷は請求対象ではない
* 経年劣化は大家さん負担
* 「知らなかった」が一番の損

退去時は、落ち着いて判断しましょう。

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# 【大家さん・管理会社向け】

原状回復トラブルを防ぐために大切な考え方

原状回復をめぐるトラブルは、
**決して珍しいものではありません。**

しかし実際には、
「請求の仕方」や「説明の仕方」で
防げるケースが非常に多いのも事実です。

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## 原状回復は「全部借主負担」ではない

国土交通省のガイドラインでは、

* 通常損耗
* 経年劣化

これらは **貸主負担** が原則とされています。

これは、
貸主に不利なルールではなく、
**市場全体を健全に保つための基準**です。

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## トラブルになりやすいポイント

現場で多いのは次のようなケースです。

* クリーニング費用を一律請求
* 張替え費用を全額請求
* 年数による減価を考慮していない
* 内訳の説明が不足している

これらは、
後々のクレームや紛争につながりやすくなります。

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## 「特約」があっても安心できない理由

契約書に
「退去時は借主負担」と書いてあっても、

* 説明不足
* 内容が抽象的
* 明らかに不公平

こうした場合、
特約が無効と判断されることもあります。

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## 円満退去のために意識したいこと

* 写真付きで状態を説明する
* 経年劣化と過失を切り分ける
* ガイドラインを根拠に話す
* 感情論にしない

これだけで、
退去時のトラブルは大幅に減ります。

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## 現場を知る業者を挟むメリット

第三者が入ることで、

* 費用負担の線引きが明確になる
* 借主・貸主双方が納得しやすい
* 無用な感情対立を防げる

結果的に、
**時間もコストも節約できる**ケースが多いです。

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### 大家さん向けまとめ

* 原状回復は「公平さ」が最重要
* ガイドラインを理解することが最大の防御
* 説明できる請求が、信頼につながる

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